西日本土佐錦魚保存会 「品評会大会規定」

西日本土佐錦魚保存会 品評会 大会規定

平成2711日 西日本土佐錦魚保存会

第1条(名 称)

品評会の名称は、西日本土佐錦魚保存会品評会とする。(以下品評会と略する)

第2条(目 的)

品評会は、土佐錦魚を会員相互で鑑賞する事により、鑑識の養成及び会員各自の飼育技術の研鑽を目的とする。
また、品評会は一般参加者の見学を推奨し、土佐錦魚の普及と会の発展をはかる。

第3条(審 査)

審査は親魚・二歳魚・当歳魚の3部門に分けて行なう。
審査は会長及び会長が指名した審査員が行なう。また、予備審査についても会長の指名する審査員に委任する事が出来る。
会員は、審査結果に対し如何なる異議も唱えることは出来ない。ただし、鑑識の向上のため、審査判断の理由については、大会終了後に限り説明を求める事が出来る。
また、審査の円滑な運営のために出品数に応じて係員を置く。係員は審査に関与しない。

4条(審査基準)

1.    褪色(色変わり)前の魚も、全部門で審査を行う。ただし、審査結果が褪色後の魚と同等とみなした場合には、褪色後のものを上位とする

2.    尾は三尾を基準とし、桜尾は評価を下げる。

3.    当歳魚に関しては、皺、たるみも桜尾と同様に評価を下げる。

4.    尾芯飛びに関しては、当歳は審査対象外とする。二歳親魚では皺、たるみ同様に評価を下げるが審査対象とする。

5.    当歳に関しては、大きすぎるもの並びに小さすぎるものは、審査を行わない事がある。

第5条(審査方法)

1.審査は上見で行う。基本的に魚体には触れず、静かに泳ぎを見て判断する。取り上げての審査は、優劣が付け難い場合に限り特例として行うことがある。

2.魚は容器(洗面器)に1尾ずつを入れ、移動・運搬は洗面器毎に行なう。

3.容器の水は原則として会が用意した更水を用いる。

4.出品に際しては、原則として会の準備する容器に、出品者が魚を移した状態で受け付ける。

5.係員は水深の調整や汚れなどの場合に、自由に水の調整をする事が出来る。また出品者はその行為に対して異議を唱えることは出来ない。

第6条(出品資格)

会員である事を原則とするが、非会員の場合でも条件を設けて一般参加も認める。

     一般参加者には、大会規定の遵守を求める他、参加人数の制限と事前申し込みの期限を予め設ける。また、品評会当日の入会も可能とする。

出品料は2,000円、一般5,000円とし、1人につき、親魚3尾、二歳魚3尾、当歳魚3尾までの出品を認める。なお、会長の判断により、出品制限を緩和する事もあり得る。

第7条(会の責務)

 品評会開催中及び終了以降の不慮の事故、災害などによる出品魚の死傷・紛失などの場合にも、本会は一切の責任を負わない。

 ただし、その取り扱いについては十分に配慮して事故などの無いように十分に注意して行なう。

第8条(表 彰)

品評会の審査により優秀と認めたものについては、賞状並びに記念品をもって表彰する。ただし、その賞に該当する評価の出品魚が無い場合には、賞を選定しない事もある。

     第9条(附 則) 

        1.本規定の改廃は、役員会において決定する。

        2.規定に定めの無い事項は、役員会にて決定する。

        3.本会則は、平成18年1月1日から施行する。

        4.本会則を、平成2711日に一部改正。(大会の名称変更、会長が指名した審査員による審査を追加、表彰の方法を変更)

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