第1条(名 称)
本会は、「トサキン保存会西日本支部」と称する。第2条(目 的)
本会は、土佐錦魚の飼育研究、鑑識の養成及び品評鑑賞を通じて、会員各自が理想とする土佐錦魚の作出を実現することを目的とする。また、これに伴い、土佐錦魚の保存・普及に努め、文化としてこの道の隆盛を図ること、並びに会員相互の交流を図ることを念頭に置いた活動を行う。第3条(事務所)
本会の事務所は支部長宅に置くが、必要に応じて役員宅に置く事が出来る。第4条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。1.二歳親魚分譲会(4月)
2.無選別稚魚分譲会(5月)
3.選別済み稚魚分譲会(6月)
4.当歳魚研究会(9月)
5.トサキン保存会西日本支部品評会(11月)
6.会報の発行(年1回)
7.その他本会の目的達成に必要な事業(反省会:12月など)
第5条(会員資格)
本会の会員は、第2条の目的に賛同し、研究会などの事業に積極的に参加する意志のあるものとする。入会に際しては、別に定める申し込み書を提出し、入会金5,000円、年会費5,000円を納入する。なお、入会時に他の会に所属している場合や、本会入会後に新たに他の会に入会した場合には、その旨を本会に報告する事。これを怠った場合は退会処分もあり得る。第6条(役 員)
本会には次の役員を置く。1.支部長1名、2.副支部長2名、3.事務局1名、4.会計1名、5.監査1名
6.理事8名、7.相談役1名(特別役員として会員外に委嘱する)
第7条(役員の職務)
1.支部長は、会を代表し、会務を総括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時にはその職務を代行する。
3.事務局は、会務を分掌する。また、会員への連絡調整を行う。
4.会計は、本会の財務一般を処理し、年度末後相当の期間内に決算報告をする。
5.監査は、会計を監査し、役員会にて報告を行なう。
6.理事は、会の事業運営に際し、支援を行う。
7.相談役は会の運営について、助言並びに指導を行う。
第8条(役員の任期)
支部長を除き、役員の任期は2カ年とする。但し、再任は妨げない。第9条(経 費)
本会の経費は、入会金、会費、品評会出品料、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。なお、品評会出品料は2,000円とする。第10条(資産の管理)
資産の管理は支部長が行なうが、管理は役員に委任することが出来る。第11条(退 会)
1.会費を1年以上未納の場合は、退会扱いとする。
2.本会の名誉及び体面を著しく棄損したり、会員間の親睦を乱す行為に対しては、役員会に
諮らず、支部長の権限で、除名処分とする事もあり得る。
3.会員は、退会に際しては、いかなる理由であろうとも、既納の入会金、会費及び会所有の
財産については、返戻還付の請求が出来ない。
第12条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年1月1日から始まり、同年12月31日をもって終わる。第13条(附 則)
1.本会則の改廃は、役員会において決定する。
2.会則に規定無き事項は、役員会にて決定する。
3.本会則は、平成18年1月1日から施行する。