トサキン保存会西日本支部 品評会大会規定

トサキン保存会西日本支部 品評会 大会規定

平成1811日 トサキン保存会西日本支部

第1条(名 称)

品評会の名称は、トサキン保存会西日本支部品評会とする。(以下品評会と略する)

第2条(目 的)

品評会は、土佐錦魚を会員相互で鑑賞する事により、鑑識の養成及び会員各自の飼育技術の研鑽を目的とする。
また、品評会は一般参加者の見学を推奨し、土佐錦魚の普及と会の発展をはかる。

第3条(審 査)

審査は親魚・二歳魚・当歳魚の3部門に分けて行なう。
審査は支部長が行なう。ただし、予備審査は支部長の指名する審査員に委任して行う事も出来る。
会員は、審査結果に対し如何なる異議も唱えることは出来ない。ただし、鑑識の向上のため、審査判断の理由については、大会終了後に限り説明を求める事が出来る。
また、審査の円滑な運営のために出品数に応じて係員を置く。係員は審査に関与しない。

4条(審査基準)

1.    褪色(色変わり)前の魚も、全部門で審査を行う。ただし、審査結果が褪色後の魚と同等とみなした場合には、褪色後のものを上位とする

2.    尾は三尾を基準とし、桜尾は評価を下げる。

3.    当歳魚に関しては、皺、たるみも桜尾と同様に評価を下げる。

4.    尾芯飛びに関しては、当歳は審査対象外とする。二歳親魚では皺、たるみ同様に評価を下げるが審査対象とする。

5.    当歳に関しては、大きすぎるもの並びに小さすぎるものは、審査を行わない事がある。

第5条(審査方法)

1.審査は上見で行う。基本的に魚体には触れず、静かに泳ぎを見て判断する。取り上げての審査は、優劣が付け難い場合に限り特例として行うことがある。

2.魚は容器(洗面器)に1尾ずつを入れ、移動・運搬は洗面器毎に行なう。

3.容器の水は会が用意した更水が基本だが、水質変化を考慮し、出品者が用意することも出来る。

4.出品に際しては、原則として会の準備する容器に、出品者が魚を移した状態で受け付ける。

5.係員は水深の調整や汚れなどの場合に、自由に水の調整をする事が出来る。また出品者はその行為に対して異議を唱えることは出来ない。

第6条(出品資格)

会員に限り出品を認める。ただし、品評会当日の入会も可能とする。

出品料は2,000円とし、会員1人につき、親魚3尾、二歳魚3尾、当歳魚3尾までの出品を認める。なお、支部長の判断により、親魚並びに二歳魚においては、出品制限を緩和する事もあり得る。

第7条(会の責務)

品評会開催中及び終了以降の不慮の事故、災害などにより出品魚が死傷・紛失などした場合においても、本会は一切の責任を負わないが、その取り扱いについては十分に配慮して行なう。

第8条(表 彰)

品評会の審査により優秀と認めたものについては、賞状並びに記念品をもって表彰する。ただし、その賞に該当する評価の出品魚が無い場合には、賞を選定しない事もある。

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